失業保険の手当を受給する時は「健康保険」の扶養から外れる?

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041109mk21.htm
ここにもありますように、「基本手当(日額3611円以下を除く)の受給期間中は、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者にはなれない」そうです。
もうちょっと詳しくなると、こちら
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051207mk21.htm

扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみるため、年間の合計が130万円に届かない予定であっても、その収入が月額で108333円(130万÷12月)を超える場合、日額で3611円(108333÷30日)を超える場合は被扶養者として認定されません。

とのこと。これは失業保険の基本手当だけでなく、「出産手当金」も同様ってことで。
※出産手当金:分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間について、標準報酬日額の6割が支給される。


最後に注意として

政府管掌健康保険に加入されているものとして回答いたしました。組合管掌の場合には、組合ごとに制度が異なる場合がございますので、各組合へご確認下さい。

ということなので、確認するのが一番かと。
>>追記
確認してみました。(健康保険組合にTEL)
うちの場合、妻の失業保険の基本手当は約3400円/日だそうで、3611円以下でした。そのため、扶養から外す手続きは必要ないとのこと。しかし扶養に入れた際の書類の控えには、
期日がきたら扶養から削除してね。
っていう印鑑が押されているのだが、健康保険組合の手続きミスってことだそうだ。
ということで、「なにもしない」ってことで一件落着。